| 第1章 総則 |
第1条(目的)
この約款は、エスビーサイバーパス株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するスマッシュコール(以下「本サービス」)につき、その利用条件及び料金に関する事項、その他必要な事項に関し規定することを目的とします。 |
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第2条(用語の定義)
1.この約款において使用する用語の意味は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとします。
@「スマッシュコール」とは、通信システムを利用した国際電話サービスおよびその付帯サービスをいいます。
A「会員」とは、本規約を承諾の上、会員登録申込を行い、当社からの承認を受けた者をいいます。
B「会員ID」とは、当該会員とその他会員を識別するために利用するもので、パスワードと組み合わせて会員の本人認証にも
用いられる符号をいいます。
C「パスワード」とは、会員IDと組み合わせて会員の本人認証に用いられる符号をいいます。
D「ポイント」とは、 当社の「Smashcallポイントプロクラム」に基づいて付与されるもので、会員が当社の定める一定の条件を
満たすことにより当社の特典を将来受けることができるという可能性を表象しているものであります。
E「当社ウェブサイト」とは、当社が製作し公開しているインターネット上のウェブサーバー(www.smashcall.com)に保存されて
いる各ウェブページの全体をいいます。
F「相互接続点」とは、当社及び当社が提携する電気通信事業者等が保有する回線の接続点をいいます。
2.この約款で使われる用語は、第1項で定めるものを除き、関連法令及び当社の内部指示により定めることを意味します。 |
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第2章 電話サービスの種類 |
第3条(提供サービス)
当社は、本約款の定めるところにより、本サービスを提供します。 |
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第4条(本サービスの提供区間など)
1.本サービスの提供区間は、相互接続点から料金表に掲げる本邦外の地域との間とします。
2.相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づいて変更することがあります。 |
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第5条(本サービスの変更)
当社は、本サービスについて、随時サービスの種類、機能の追加を行うことができることとします。 |
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| 第3章 本サービスの提供 |
| 第1節 申込 |
第6条(本サービスへのお申し込み)
1.お客様の本サービスへのお申し込みは、当社ウェブサイト、郵便、FAXにて受付けることとし、このお申し込みを弊社が承諾した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2.当社がお客様の利用申込を受けた際に、次の場合においては、当社はお申し込みを承諾しないことができるものとします。
@お客様に第21条にかかる事項がある場合又はその疑いがある場合。
Aお客様の指定するクレジット会社から本サービスの料金決済に関して承諾が得られない場合。
B本サービスのお申し込みにあたり、当社の技術上もしくは業務上の支障がある場合。
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第7条(通知)
前条による本サービスの契約成立後、登録の会員情報(住所、電話番号、メールアドレス、登録クレジットカード番号及びその有効期限等)に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト上で速やかに登録内容を変更するものとします。 |
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| 第2節 通話 |
第8条(サービスの利用)
本サービスは、お申込電話番号の登録が完了次第ご利用開始となります/p> |
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第9条(天災等による利用の制限)
1.当社は、天災、地変及びその他の非常事態の発生、又は発生のおそれがある場合、必要と判断することにより、災害の予防、救援・交通・通信・電力供給の確保、秩序維持のために必要な事項を内容とする自動通話を優先的に取り扱います。また公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする自動通話を優先的に取り扱います。
2.前項の場合、会員に対して事前の通知をしたか否かを問わず、本サービスの利用を制限又は停止する措置(特定地域への通話等の停止も含みます)を行うことがあります。 |
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第10条(当社又は協定事業者の契約約款等による制限)
1.当社又は協定事業者の契約約款の定めるところにより、契約者回線、他社接続回線又はアクセス回線を使用することができないなどの場合、会員は通話等を制限されることがあります。
2.会員は、本サービスを利用するにあたり、外国の法令により制限されることがあります。 |
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第11条(通話サービスの利用方法)
通話サービスの利用方法については、本約款に定めるところによるほか、当社ウェブサイトに定めるところによります。 |
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第12条(通話停止)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の催告の上、本サービスの提供を中止することが出来るものとします。
@第13及び14条に基づき当社が請求した代金につき、支払期限を経過、もしくは会員からの支払いがないとき。
A第21条の規定を違反したとき。
2.当社は前項の規定により本サービスに係る通話を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を会員に通知することにします。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、 通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
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| 第3節 料金 |
第13条(料金)
会員が支払う本サービスの料金は、当社が別途定める料金体系に基づいた金額とします。 |
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第14条(利用時間の測定)
1.サービス利用時間は、発信側と着信側が通話可能な状態になった時から発着信両方のうち、いずれの一方が通話利用の終了信号を認識する時までとします。
2.通話中に、回線障害やその他、会員の責任によらない理由により、本サービスの利用が一時不可能となった場合でも、利用時間に参入するものとします。
3.着信者の端末機器に自動対応機・PC・ファクシミリなどが設置され、これらの対応がある場合、通話が開始されたものとします。 |
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第15条(料金の請求及び支払)
1.当社は本サービスの料金算出を、毎月末締めで行います。
2.前項に基づき算出された本サービスの料金を、当社は指定のクレジットカード会員規約に基づいて請求し、会員はクレジットカード会員規約に基づいてお支払いただくことになります。
3.ご登録の電話番号から発生した本サービスの料金は、解約、変更のお届けがない場合、全額お支払いいただくこととします。 |
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第16条(遅延損害金)
当社は会員に支払遅延があるときは、遅延日数に応じ年14.5%の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができるものとします。 |
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第17条 (ポイント)
1.ポイントを付与された会員がポイントの利用を申し込み、当該申込みに対する承諾が成立してはじめて、当社との間で特典の提供に関する具体的な権利義務が発生することにします。
2.ポイントを付与が将来にわたって特典を利用できる権利を保証するものではありません。
3.特典の変更やSmashcallポイントプロクラムの変更又は廃止が行われた場合には、付与されていたポイントの利用について保証できません。
4.ポイントの付与に際しては当該ポイント付与時のポイントプログラムが適用され、特典の利用に際しては当該特典利用時のポイントプログラムが適用されます。
5.ポイントの付与の際、別途の手続きはありませんが、付与されたポイントを会員が使用することにより Smashcall ポイントプログラムに同意したものとみなします。
6.1年以上、本サービスの利用履歴がない場合は付与されたポイントが及びポイントに関する権利義務等は消滅することにします。
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| 第4章 当事者の義務 |
| 第1節 当社の義務 |
第18条(当社の義務)
1.当社は、本サービスの継続的・安定的な提供に当たり、必要な措置を随時講じるとともに,システム等設備に関し,最大限の配慮をもって運営します。
2.当社は、天災等又はその他の事由により,本サービスの一時的な停止があった場合には,遅滞なく乙に通知し,必要な措置を講じるとともに,早期の復旧に全力を尽します。
3.当社は、前2項の場合,経過について乙に通知するものとします。
4.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障、又は損傷した場合に、全てを修理及び復旧できない時は第9条(天災等による利用の制限)の規定に基づき、優先的に取り扱われる通話等を確保するため、その順位に従って電気通信設備の修理、又は復旧を行います。
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第19条(秘密保持及び個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た会員の秘密情報又は個人情報を本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
2.弊社は、個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者につ
いて厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。
3.当社は、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。
4.員は、当社の保有する会員本人の個人情報を任意で閲覧、訂正することができます。
5.当社は国内の他の電気通信事業者が保有する加入者情報の提供を受け、料金請求及び回収などの業務に利用することができます。ただし、会員が当社に加入者情報を提供する場合、その情報に基づきます。
6.前項において、国内の他の電気通信事業者と当社との間で加入者情報の提供及び利用することについては、会員は同意したものとみなします。 |
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| 第2節 会員の義務 |
第20条(会員ID、パスワードの管理義務等)
1.会員は会員ID、パスワードの管理につき、最善の注意を払わなければなりません。
2.会員の不注意により、会員ID、パスワードを失念、又は第三者に漏洩するなどした結果発生した全ての損害・損失に対し、当社は一切の責任を負いません。
3.当社は、会員が会員ID、パスワードを失念された場合、当社のウェブサイトに定める方法によってのみ照会に応じます。 |
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第21条(その他の義務)
会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
@本サービス及び当社他のサービスにより利用する情報を改ざんする行為。
A有害なコンピュータプログラム等を当社サーバー等に送信又は書き込む行為。
B当社、他の利用者又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
C当社、他の利用者若しくは第三者を誹謗、中傷、又は名誉を傷つけるような行為。
D当社、他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。
E事実に反する情報、無意味な情報を書き込む行為。
F公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章及び図形等を他人に公開する行為。
G本サービス及び当社他のサービスに関連した当社の秘密情報を当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示する行為
Hその他、当社の行うサービスの運営を妨げるような行為、犯罪的行為、その他法令を違反する行為。
Iその他各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為 |
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| 第5章 免責及び損害賠償 |
第22条(免責)
1.電波を利用する性質上,当社は,本サービスにつき,確実な通話環境を保証できません。当社は,当社又は当社が提携する協定事業者等が行う機器の設置,修理又は撤去によって生じる会員の損害についてはかかる損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合、そして次条に定めるところを除き責任を負わないものとします。
2.当社は,当社の支配力の及ばない第三者(協定事業者, 協定事業者が提携する機器等の供給者,設置者及び維持管理者を含む)による不履行もしくは過失,政府の措置,第三者によるネットワーク停止,天災等又はその他の不可抗力事由等による損害につき,その責を負わないものとします。 |
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第23条(損害賠償)
1.当社は、当社の責任で本サービスの利用に障害が発生、会員が損害を受けた場合、利用障害時点において会員が他社を利用して通話をした場合のみ、損害賠償責任を負うことにします。
2.前項の場合、賠償の金額は、他社を利用して請求された利用料金と同じ利用条件で当社のサービスを利用した場合に予想される利用料金との差額に限度します。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。 |
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| 第6章 契約の終了又は解除 |
第24条(会員資格の取消し)
1.当社は、会員に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに会員資格を取消すことができるものとします。
@当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
A会員IDおよびパスワードを不正に使用し、または使用させた場合。
B料金等の支払債務の不履行があった場合。
C電話、FAX、Eメールその他の手段によっても、90日間会員との連絡が取れなくなった場合。
D本規約の定めるいずれかに違反した場合。
Eその他、当社が会員として不適切と判断した場合。
2.前項による解除の意思表示は、会員の住所地又は本店所在地あてに書面にて行うものとします。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
3.本契約の解除は、当社から会員への損害賠償の請求を妨げないものとします。 |
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第25条(本サービス全部又は一部の停止)
当社は次の各号の場合、必要と判断されたときは、本サービスの全部又は一部を停止することができます。
@当社又は提携する協定事業者の設備若、ソフトウェアの全部及び一部が天災、停電、障害、改修またはその他のやむを得
ない事由により一時停止したとき。
A本サービスにつき不正利用が行われ、その調査の必要性が発生したとき。
B行政機関の指導、命令、裁判所の強制的な手続などにより、本サービスを遂行できなくなったとき。 |
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第26条(サービスの廃止)
1.当社は都合により、本サービスの特定品目又はすべての品目を廃止することができることとします。
2.当社は前項の規定により本サービスの廃止を行うときは、会員に対し、廃止する1か月前までに当社ウェブサイトによりその旨通知するものとします。 |
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| 第7章 その他 |
第27条(権利義務譲渡禁止)
会員は、本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、あるいは担保に供することができないものとします。
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第28条(法令に関する規定)
通本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項についてはその定めに従います。 |
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第29条(明示されていない事項)
この約款で明示されていない事項については電気通信関係法令及び商慣習に従います。 |
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第30条(約款の変更とその効力)
この約款の内容及び料金表に変更がある場合、当社ウェブサイトにおいて告知することで効力が発生することとします。 |
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第31条(協議)
本約款に明示されてない事項又は約款の解釈に紛争が発生した場合、会員と当社は、誠実に協議しこれを解決することとします。 |
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第32条(合意管轄及び準拠法)
1.会員と当社との間において訴訟となった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.この約款等の成立、効力、解釈及び履行は、日本法に準拠します。 |
附則 本約款は、平成18年9月1日から実施します。
附則 本約款は、平成20年5月1日から改定実施します。
附則 本約款は、平成23年1月1日から改定実施します。 |
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