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利用約款


第1章  総則
       第1条  目的
       第2条  用語の定期

第2章  電話サービスの種類
       第3条  提供サービス
       第4条  本サービスの提供区間など
       第5条  本サービスの変更

第3章 本サービスの提供
    第1節 申込等
       第6条  (本サービスへのお申し込み)
       第7条  (通知)
    第2節 通話等
       第8条  (サービスの利用)
       第9条  (天災等による利用の制限)
       第10条  (当社又は協定事業者の契約約款等による制限)
       第11条  (通話サービスの利用方法)
    第3節 料金等
       第12条  (料金)
       第13条  (利用時間の測定)
       第14条  (料金の支払と請求)
       第15条  (遅延損害金)
       第16条  (通話停止)

  第4章 当事者の義務
    第1節 当社の義務
       第17条  (当社の義務)
       第18条  (秘密保持及び個人情報の保護)
    第2節 会員の義務
       第19条  (会員ID、パスワードの管理義務等)
       第20条  (その他の義務)

第5章 損害賠償
       第21条  (責任の制限)

第6章 契約の終了等
       第22条  (会員資格の取消し)
       第23条  (本サービス全部又は一部の停止)
       第24条  (サービスの廃止)

第7章 その他
       第25条  (権利義務譲渡禁止)
       第26条  (法令に関する規定
       第27条  (明示されていない事項)
       第28条  (約款の変更とその効力)
       第29条  (協議)
       第30条  (合意管轄及び準拠法)

第1章 総則

第1条(目的)
この約款は、エスビーサイバーパス株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するスマッシュコール(以下「本サービス」)につき、その利用条件及び料金に関する事項、その他必要な事項に関し規定することを目的とします。

第2条(用語の定義)
1. この約款において使用する用語の意味は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとします。
  (1) 「スマッシュコール」とは、通信システムを利用した国際電話サービスおよびその付帯サービスをいいます。
  (2) 「会員」とは、本規約を承諾の上、会員登録申込を行い、当社がこれを承認したものとします。
  (3) 「会員ID」とは、当該会員とその他会員を識別するために利用するもので、パスワードと組み合わせて会員の本人認証にも
       用いられる符号をいいます。
  (4) 「パスワード」とは、会員IDと組み合わせて会員の本人認証に用いられる符号をいいます。
  (5) 「当社ウェブサイト」とは、当社が製作し公開しているインターネット上のウェブサーバー(www.smashcall.com)に保存され
       ている各ウェブページの全体をいいます。
2. この約款で使われる用語は、第1項で定めるものを除き、関連法令及び当社の内部指示により定めることを意味します。

第2章 電話サービスの種類

第3条(提供サービス)
当社は、本約款の定めるところにより、本サービスを提供します。

第4条(本サービスの提供区間など)
1. 本サービスの提供区間は、相互接続点から料金表に掲げる本邦外の地域との間とします。
2. 相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づいて変更することがあります。

第5条(本サービスの変更)
当社は、本サービスについて、随時サービスの種類、機能の追加を行うことができることとします。

第3章 本サービスの提供
第1節 申込等

第6条(本サービスへのお申し込み)
1. お客様の本サービスへのお申し込みは、当社ウェブサイト、郵便、FAXにて受付けることとし、このお申し込みを弊社が承諾
   した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2. 当社がお客様の利用申込を受けた時に、次の場合においては、当社はお申し込みを承諾しないことができるものとします。
  (1) お客様に第20条にかかる事項がある場合又はその疑いがある場合
  (2) お客様の指定するクレジット会社から本サービスの料金決済に関して承諾が得られない場合
  (3) 本サービスのお申し込みにあたり、当社の技術上もしくは業務上の支障がある場合

第7条(通知)
前条による本サービスの契約成立後、登録の会員情報(住所、電話番号、メールアドレス、登録クレジットカード番号及びその
有効期限等)に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト上で速やかに登録内容を変更するものとします。

第2節 通話等

第8条(サービスの利用)
1. 本サービスは、お申込電話番号の登録が完了次第ご利用開始となります。

第9条(天災等による利用の制限)
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合、必要と判断するときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序維持のために必要な事項を内容とする自動通話等若しくは公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする自動通話等を優先的に取り扱う為、会員に対して事前の通知をしたか否かを問わず、本サービスの利用を制限又は停止する措置(特定地域への通話等の停止も含みます)を行うことがあります。

第10条(当社又は協定事業者の契約約款等による制限)
1. 当社又は協定事業者の契約約款の定めるところにより、契約者回線、他社接続回線又はアクセス回線を使用することができ
   ないなどの場合、お客様は通話等を制限されることがあります。
2. 会員は、本サービスを利用するにあたり外国の法令により制限されることがあります。

第11条(通話サービスの利用方法)
通話サービスの利用方法については、本約款に定めるところによるほか、当社ウェブサイトに定めるところによります。

第3節 料金等

第12条(料金)
1. 会員が支払う本サービスの料金は、当社が別途定める料金体系に基づいた金額とします。

第13条(利用時間の測定)
1. サービス利用時間は、発信側と着信側が通話を行える状態になった時から発着信両方のうち、いずれか一方が通話利用の
   終了信号を認識する時までとします。
2. 通話中に、回線障害やその他お客様の責によらない理由により本サービスの利用が一時不可能となった場合、その不可能と
   なった時間については前項の利用時間に算入しません。
3. 前項にもかかわらず、着信者の端末機器に自動対応機・PC・ファクシミリなどが設置され、これらの対応がある場合、通話が
   開始されたものとします。

第14条(料金の支払と請求)
1. 当社は本サービスの料金算出を、毎月末締めで行います。
2. 前項に基づき算出された本サービスの料金を、当社は指定のクレジットカード会員規約に基づいて請求し、お客様は
   クレジットカード会員規約に基づいてお支払頂きます。
3. ご登録の電話番号から発生した本サービスの料金は、解約、変更のお届けがない場合、全額お支払頂きます。

第15条(遅延損害金)
会員が本サービスの料金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を
当社に支払うものとします。

第16条(通話停止)
1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、一定の期間を定めて、本サービスに係る通話を停止することができる
   ものとします。
  (1) 支払期日を経過しても本サービスに係る料金等を支払わないとき
  (2) 第20条の規定に違反したとき
2. 当社は前項の規定により本サービスに係る通話を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を
   お客様に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみ
   なします。

第4章 当事者の義務
第1節 当社の義務

第17条(当社の義務)
1. 当社は、本サービスを継続的・安定的に提供しなければならず、サービス提供設備に障害が発生した場合、サービスに支障
   のないようこれらを修理若しくは復旧するよう努めます。
2. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障、又は損傷した場合に、全てを修理及び復旧できない時は第9条(通話等利用
   の制限)の規定に基づき、優先的に取り扱われる通話等を確保するため、その順位に従って電気通信設備の修理、又は復旧
   を行います。

第18条(秘密保持及び個人情報の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た会員の秘密情報又は個人情報を本人以外の第三者に開示又は漏洩しない
   ものとし、かつ、サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
2. 当社は、当社又は当社と提携しているサービスを便利にご利用いただくため、会員情報を当社と提携した業者に提供すること
   があります。
3. 会員は、当社の保有する会員本人の個人情報を任意で閲覧、訂正することができます。
4. 当社は国内の他の電気通信事業者が保有する加入者情報の提供を受け、料金請求及び回収などの業務に利用することが
   できます。ただし、会員が当社に加入者情報を提供する場合、その情報に基づきます。
5. 前項において、国内の他の電気通信事業者と当社との間で加入者情報の提供及び利用することについては、会員は同意し
   たものとみなします。

第2節 会員の義務

第19条(会員ID、パスワードの管理義務等)
1. 会員は会員ID、パスワードの管理につき、最善の注意を払わなければなりません。
2. 会員の不注意により、会員ID、パスワードを失念、又は第三者に漏洩するなどした結果発生した全ての損害・損失に対し、
   当社は一切の責任を負いません。
3. 当社は、会員が会員ID、パスワードを失念された場合、当社のウェブサイトに定める方法によってのみ照会に応じます。

第20条(その他の義務)
会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービス及び当社他のサービスにより利用する情報を改ざんする行為
(2) 有害なコンピュータプログラム等を当社サーバー等に送信又は書き込む行為
(3) 当社、他の利用者又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(4) 当社、他の利用者若しくは第三者を誹謗、中傷、又は名誉を傷つけるような行為
(5) 当社、他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(6) 事実に反する情報、無意味な情報を書き込む行為
(7) 公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章及び図形等を他人に公開する行為
(8) 本サービス及び当社他のサービスに関連した当社の秘密情報を当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示する行為
(9) その他、当社の行うサービスの運営を妨げるような行為、犯罪的行為、その他法令に違反する行為
(10) その他各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為

第5章 損害賠償

第21条(責任の制限)
当社は、当社の責任で本サービスの利用障害が生じ、お客様に損害が発生した場合、その利用障害時点においてお客様が他社を利用して通話をした場合にのみ損害賠償責任を負うこととし、その賠償金額は、その他社を利用した利用料金と同じ利用条件で当社を利用した場合に発生する利用料金との差額を限度とします。ただし当社に故意又は重過失がなき場合を除きます。

第6章 契約の終了等

第22条(会員資格の取消し)
1. 当社は、会員に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに会員資格を取消す
   ことができるものとします。
  (1) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
  (2) 会員IDおよびパスワードを不正に使用し、または使用させた場合
  (3) 料金等の支払債務の不履行があった場合
  (4) 電話、FAX、Eメールその他の手段によっても、会員との連絡が取れなくなった場合
  (5) 本規約の定めるいずれかに違反した場合
  (6) その他、当社が会員として不適切と判断した場合
2. 前項の解除の意思表示は、会員の住所地又は本店所在地あてに書面にて行うものとします。ただし、通常の連絡方法を用
   いても通知できないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
3. 本契約の解除は、当社から会員への損害賠償の請求を妨げないものとします。

第23条(本サービス全部又は一部の停止)
当社は以下の場合、必要と判断されたときは、本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
(1) 当社又は提携する通信事業者の設備若しくはソフトウェアの全部又は一部が、天災、停電、障害、又は改修その他のやむ
    を得ない事由により一時停止したとき。
(2) 本サービスにつき不正利用が行われ、その調査をする必要が生じたとき。
(3) 行政機関の指導、命令、裁判所の強制的な手続などにより、本サービスを遂行できなくなったとき。

第24条(サービスの廃止)
1. 当社は都合により、本サービスの特定品目又はすべての品目を廃止することができることとします。
2. 当社は前項の規定により本サービスの廃止を行うときは、お客様に対し、廃止する1か月前までに当社ウェブサイトによりその
   旨通知するものとします。

第7章 その他

第25条(権利義務譲渡禁止)
お客様は、本契約から生じた権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供することができないものとします。

第26条(法令に関する規定)
通信サービス等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項についてはその定めに従います。

第27条(明示されていない事項)
この約款で明示されていない事項については電気通信関係法令及び商慣習に従います。

第28条(約款の変更とその効力)
この約款の内容及び料金表に変更がある場合、当社ウェブサイトにおいて告知することで効力が発生することとします。

第29条(協議)
本約款に明示されてない事項又は約款の解釈に紛争が発生した場合、会員と当社の間で、誠実に協議しこれを解決することとします。

第30条(合意管轄及び準拠法)
1. 会員と当社との間において訴訟となった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします
2. この約款等の成立、効力、解釈及び履行は、日本法に準拠します。

 

附則 本約款は、平成18年9月1日から実施します。

 
 
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